2021-04-06 第204回国会 参議院 環境委員会 第4号
史跡常呂遺跡は、北海道東部の窪みで残る大規模竪穴住居跡群の構成資産として、平成十八年、十九年にかけて実施した暫定一覧表追加記載の公募に対し自治体から提案があり、現在もこの遺跡の世界遺産一覧表への記載を目指した活動が継続していると承知しております。
史跡常呂遺跡は、北海道東部の窪みで残る大規模竪穴住居跡群の構成資産として、平成十八年、十九年にかけて実施した暫定一覧表追加記載の公募に対し自治体から提案があり、現在もこの遺跡の世界遺産一覧表への記載を目指した活動が継続していると承知しております。
もう一つは、包蔵地で土地の掘削等を伴う工事を行う場合に、その工事に先立ち、住居跡等の遺構や遺物の記録をとるために行われる調査、いわゆる本発掘調査がございます。この二つからでございます。 この二つのこうした発掘調査の実施主体につきましては、県または市町村の教育委員会でございます。なお、自治体が設置いたします埋蔵文化財センター等の法人が行う場合もございます。
これまでの発掘調査の結果からしますと、弥生時代後期を、今から約千八百年前と言われておりますが、中心とする広い範囲にわたる大集落跡でございまして、山陰地方を中心に独特な発達を見せる四隅突出墓や環濠、多数の掘っ立て柱建物跡、または竪穴式住居跡、大型建物跡等が一体として良好に保存されているものでございます。
それは、重要遺構十二カ所のうち、洞ノ原地区の四隅突出型墳丘墓群と環濠、松尾頭地区の首長などの住居跡の遺跡四カ所、約六・五ヘクタールを残すというものであります。 あくまでゴルフ場開発にこだわる県の姿勢に多くの批判が上がっておりますが、県の案は実質的に文化財の破壊にほかならないと思うのですが、これについても文化庁のお考えをお聞きしたいと思います。
○中林分科員 実は、文化庁が鳥取県の教育委員会に連絡される前までは、県や町の考えは、この十八基の四隅突出型の墳丘墓はそのまま固めてほかに移築するということの計画でありましたし、それから多数の住居跡などは記録だけ残して破壊していくという方針だと言われていたわけですよ。だから、これだけ学者が指摘しているので、こういう方向は本当にとんでもないことだというふうに私は思います。
学術的な調査をすれば、縄文晩期、約二千五百年前とも約三千年前とも言われている縄文晩期の重要な遺物、遺構、住居跡など当時の生活が発掘される可能性があり、それが十分なされないまま破壊されたとか、米の伝播を含めた海上ルート研究の上で極めて重要な遺跡が無断で破壊されるなんて考古学上の大きな損失というふうに沖縄考古学会や考古学者が抗議の声を上げていますが、文部省は今回のこうした米軍による沖縄の遺跡破壊をどのように
建設省に伺いますけれども、この地域の圏央道建設予定地内には、今話があったように、多数の集落や住居跡があると推測をされています。東京都も遺跡の確認調査が必要だというふうに言っています。そして、事業者とそのための協議を行う必要があるというふうに言っているわけですけれども、この点についていかがでしょうか。
遺跡の確認調査のために一〇%試掘を実施した、そして遺跡がないということで工事をやっていたわけですけれども、その現場で住民によって二カ所の住居跡が発見されました。ところが、住民によって遺跡の存在が指摘されたにもかかわらず工事は続行され、そして、きのう私、東京都に行ってこの問題についていろいろ聞いたのですけれども、都への町からの遺跡の存在の報告も、二つのうちの一つしか報告がない。
企業側といたしましては、グアム大学の考古学の教授に調査をしてもらった上で地元の住民と話し合いまして、古代の住居跡を移して複製をつくって、そこに遺体も移して安置するという形で和解が成立したという報告を受けておりますが、その件とこの報道の件が同じかどうか、なお調査中でございます。
それは文化財、縄文、平安時代の住居跡だそうでございますけれども、この発掘調査が必要だということ、それから海側に海上構造物といいますか海にピアを建てます。
なお、まだ途上でございますけれども、これまでの試掘調査の結果によりますと、いわゆる埋蔵文化財包蔵地ではないということが明らかな区域になったところもございますけれども、全般的には古墳時代から奈良、平安時代にかけましてのいわゆる住居跡あるいはそれらの時代を主体といたします土器など、さらには中世の陶器なり磁器などの遺構や遺物が確認されておるというふうに聞き及んでございます。
つまり、縦穴式住居跡が出てきたらそれを残すということが歴史的地域の保存指定にする地域になるのかどうなのか、ちょっとうまく説明できないんですが、その意味はどういう意味なのか教えていただきたいんです。
登呂遺跡の場合は水田と住居跡が残っているわけですね。日高遺跡の場合は水田、集落、そして墓地も方形周溝墓というのだそうでありますが、残っておる。そういう意味からすれば、また保存状態その他から見ても、登呂遺跡よりも価値ある遺跡だ、こういうふうに私、考えておるのですが、現地を調査された犬丸文化庁長官、どのようにお考えでございますか。
すでに現在までの調査で、四十棟を超える縦穴式の住居跡と、それから四角にめぐらしました柱の跡、掘方群と呼んでおりますが、そういうたくさんの掘方群というもの、それから多数の環状集石群が見つかっております。こういった点で、この地方の縄文時代におきます集落の変遷の歴史を解明する上に非常に重要な遺跡であるというふうに言われております。
まず初めに、遺跡発見の届け出と停止命令についてお伺いをいたしますが、先ほど来小巻委員からも繰り返し繰り返しこの点について質問がなされておりましたが、土地の所有者または占有者が出土品の出土などによって貝塚や住居跡、古墳等の遺跡と見られるものを発見したときは、その現状を変更せずに遅滞なく文化庁長官に届け出なければならないと、このように規定されているわけですけれども、現在において、これらの遺跡を発見した場合
時代的に言えば、縄文時代、紀元前四千年−五千年の竪穴住居跡が二百五十個から超えてそれを発見されたと、一つの部落として発見されたわけでございます。これについてもいままで二十五年の法律以後、この部落として集約された中に一つの緑地をつくり、公園をつくり、そしてその付近にいきなり近代的な建物があるんじゃないようなその設計の中に全体をとらえているかどうかということ、これが私は問題だと思うんです。
二、本州都府県ではすでに肉眼的に観察ができなくなっている竪穴住居跡が、大規模に、しかもきわめて良好な状態で保存されていること。 三、その他多くの埋蔵文化財が北海道の広範な地域に包蔵されていることが推定されること。 四、屯田兵に関するものを初め、近代の開拓に関する歴史、民族資料が比較的多く残されていること。 五、世界的に注目されているアイヌ文化が伝承されていること。
これは現在におきまして指定されておるところは、貝塚跡にしましても住居跡にしましても、そこだけ残されまして、ぐるりは全部開発されて住宅になってしまう、しかもそれは全部造成されまして、全くどういうところにその遺跡があったのか、立地しておったか、そういうことがわかりませんとその遺跡の意味がない、そういう指定の仕方が非常に多いのであります。
そうして県民はあげて仲泊貝塚群を守らなければいけないと、こういうことで知事はじめ、「三千五百年前の住居跡を発見」「古代生活の解明へ」「考古学会保存を強く訴える」というような、こういった文化人、考古学者をはじめこれを守るという、これをめぐっていま問題がまた起こっております。
東側の東部の地区は弥生時代と古墳時代が中心でございまして、弥生時代の溝と、それから古墳時代の竪穴式住居跡が主たるものでございまして、そのほかに性格不明のピット等があるということでございますが、弥生時代の住居跡は発見されていないということでございますが、この種の遺構につきましては、他にも類例が少なくない、普通に見られるところの弥生時代、古墳時代の遺構であるということが一応のわれわれの考えでございます。
今度出てきたのは、この大きな遺構から小さいところ、この遺構の西側、——大溝の西岸の遺構地区及び東部の竪穴住居跡群をとりあえず指定してもらいたい。古代律令国家体制の中央官衙、国衙、郡衙というランクをそのまま踏襲して国の史跡指定の基準にしてきたが、この考えは再検討される時期にきたのではないか。最近の古代史研究の動向は、従来の中央偏重主義の欠陥を補うために地方の民衆生活の実態を重視するようになった。
ところで、この東部のほうの遺構は先ほど来申し上げておりますように、弥生時代の住居跡等でございまして、これにつきまして、住居跡等につきましては、その移行後の状況というものを勘案した上でこれを現状で保存するかどうかということを考えなきゃならないと思うわけでございまして、したがいまして、弥生時代の住居跡として原状保存にすべきか、もちろん原状保存が一番望ましいんですけれども、かりにほかの要素が強い場合においてこれを
○政府委員(安達健二君) ですから、先ほどから申し上げておりますように、弥生時代の住居跡であって、遺物の重要性はわかるけれども、遺構そのものを原状に保存することについてはもちろん望ましいけれども、他の住民生活の利益ということを考える場合には、その部分については、あるいはこれはやっぱりやむを得ないのじゃないかという、やはり統一見解に戻したほうがいいのじゃないか。
縄文時代の住居跡などが検出されております。そういうことで、北貝塚につきましては、先年来千葉市がこの土地を取得いたしまして、全域を確保いたしました。文化庁もこれの指定を準備しておりましたが、今年の三月に告示をいたしまして、北貝塚の部分についてはこれが完全に保存される形になったわけでございます。
○内山説明員 この地域につきましては、先ほど申し上げましたような遺物包含層なり、住居跡も出ておりますので、これについては、事前に発掘届けを提出して、調査をした上で、建てられるかどうかについては検討すべきであるという指導をしてまいったわけであります。
○内山説明員 東斜面につきましても、正式の報告と申しますより、県からの情報によりまして承知しておりますことは、縄文時代の住居坑が四カ所、それから炉跡が四カ所、古墳時代の住居跡が二カ所検出されたという点を一応知っております。
このことにつきましては、昭和四十二年の一月に学術調査をいたしまして、この地域が弥生時代から古墳時代にかけての住居跡の遺跡であるということが判明しておりまして、その当時の発掘が終わりましたあと砂をかぶせまして、跡を保存するような措置を施してまいっているわけでございます。
○説明員(安達健二君) これは指定基準といたしましては、たとえば基準の前文といたしまして「左に掲げるもののうちわが国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、且つ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの」ということで、たとえば貝塚、住居跡、古墳、その他類似の遺跡というのがございまして、たとえば百メートル以下はだめだというようなそういうものではございません。